- 出張費:出張者の飛行機代・ホテル代・タクシー代及び食代が法人税の課税所得の確定際に損金に算入できるなら、個人所得税の課税所得に算入しない
労働者の電話代:労働契約書、労働条約、会社・グループの財務規制、取締役会代表者・社長の賞与規制などの書類にいずれかに電話代の取得条件・取得額を明記し、法人税の課税所得の確定際に損金に算入できるならば、個人所得税の課税所得に算入しない。取得額を超えて支給するなら、超過分は本人の個人所得税の課税所得に算入する。